装備本部におけるeラーニング研修実施要領

1 趣旨
  本実施要領は、「装備本部における調達業務等研修実施要領」(以下「研修実施要領」という。)第7第2項の規定により本部研修をeラーニングによる研修(以下「eラーニング研修」という。)で実施する当たり必要な事項を定め、あわせて当該研修の受講者、eラーニング研修管理者及び職場管理者の責務等を定めるものとする。

2 eラーニング研修の目的
  eラーニング研修は、研修実施要領第2に掲げる研修の目的を達成するため、受講者が各職場の端末を使用して研修を実施することにより、装備本部の職員に対して必要な研修の受講機会の拡大を図ることを目的とする。

3 用語の意義

(1)eラーニング研修管理者 研修実施要領第12第1項に規定する調査研究室長が行う研修にあっては調査研究室長をいい、同項ただし書きに規定する課長が行う特別研修にあっては当該課長をいう。

(2)職場管理者 研修実施要領第4第2項に規定する課室長等をいう。

(3)eラーニング研修 パソコン及びイントラネット等のIT技術を活用した研修

4 eラーニング研修の実施

(1)eラーニング研修は、勤務場所において原則として勤務時間を利用して受講するものとする。ただし、勤務時間外における受講を妨げない。

(2)eラーニング研修は、原則としてオンラインにより受講する。ただし、通信回線の事情等でオンライン受講が困難な場合は、各所属長に対し別途配布する記録媒体の貸与を受けてオフラインにより受講するものとする。

(3)eラーニング研修は、一定の期間を設け、当該期間内に所定の課目(評価試験を含む。)を受講するものとする。

5 受講者の責務

(1)受講者は、計画的にeラーニング研修に取組み、指定された受講期間内に全ての課目を受講し、評価試験に合格するよう努めるものとする。ただし、当該研修の受講を理由に業務に支障を来すことがあってはならない。

(2)オフライン受講者は、受講手引きに則し、受講状況を送付する。

(3)受講者は、eラーニング研修管理者より受講促進の連絡を受けた場合、又は、職場管理者より受講を促進されたときは、適切に対応する。

6 職場管理者の責務

(1)職場管理者は、受講期間中、受講者がeラーニング研修に取組みやすい環境を整える。

(2)職場管理者は、eラーニング研修管理者の要請に応じて、又は自ら受講者の履修を促進する。

7 eラーニング研修管理者の責務

(1)eラーニング研修管理者は、本実施要領に基づき受講者を管理する。

(2)eラーニング研修管理者は、eラーニング研修の開始前に受講に必要な受講期間等の細部事項を記載した受講手引きを作成し、各受講者の所属長に送付する。

(3)eラーニング研修管理者は、研修期間中、定期的に各受講者の受講状況を確認する。その際、受講状況に遅滞のみられる受講者に対し直接電子メールをもって、又は、職場管理者を通じて(支部にあっては総務課長を経由する。)受講を促進する。

(4)eラーニング研修管理者は、研修期間中、受講者からの照会等に対応する。

(5)eラーニング研修管理者は、受講者の学習履歴及び試験結果を管理する。

8 教材の管理

(1)eラーニング研修管理者は、教材内容を適時に見直し、必要に応じて改訂を行う。

(2)教材の改訂に当たっては、必要に応じて、関連する各課及び支部等の協力を得ることができる。

9 オフライン受講用記録媒体の管理

(1)調査研究室長は、オフライン受講に必要な数の記録媒体を準備し、番号を付与して管理する。

(2)調査研究室長は、各支部長へ記録媒体を送付するものとし、配布区分は調査研究室長が別に定める。

(3)調査研究室長は、配布した記録媒体に改訂等がある場合は回収し、再送付する。

(4)各支部長は、調査研究室長より配布された記録媒体を別記様式に定める管理簿によって適切に管理し、オフライン受講者に貸与する。

(5)受講者は、研修の間貸与された記録媒体を適切に管理し、研修の終了後は各支部長に返却する。

(6)各支部長は、記録媒体の管理状況を把握し、調査研究室長より依頼のあった場合には管理簿等により管理の報告を行うものとする。

(7)記録媒体は複製を禁止する。

(8)各支部長は、記録媒体を亡失または破損した場合は調査研究室長に速やかに通知する。

10 雑則
  本実施要領に定めるもののほか必要な事項は、調査研究室長又は研修実施要領第12第1項に規定する特別研修を実施する課長が定める。

 

附則
  この通達は、平成18年7月31日から施行するものとする。